2016年1月1日から利用開始されたマイナンバー制度
マイナンバーは社会保障分野・税分野・災害対策分野等の行政手続きで使用することとされておりますが、基金業務においては「年金給付・一時金給付に係る支払調書作成事務」を利用目的として、税分野の行政手続きで使用いたします。
1.マイナンバーの提出が必要となるケース
(1)加入者
<原則的な考え方>
退職時期 | 会社退職金の有無 | 年金制度の給付制度 | 源泉徴収票 (マイナンバー記載要否) |
退職所得の 受給に関する申告書 (マイナンバー記載要否) |
|
---|---|---|---|---|---|
2015.12.31までに退職 | 会社退職金あり | 脱退一時金 老齢給付金 |
――― | 不要 | 同左 |
会社退職金なし | 脱退一時金 | ――― | 不要 | ||
脱退一時金 老齢給付金 |
受給資格が 2015.12.31まで |
不要 | |||
受給資格が 2016.1.1以降 |
必要 | ||||
2016.1.1以降に退職 | ――― | 脱退一時金 老齢給付金 |
必要 |
※受給者本人へ交付する源泉徴収票への個人番号の記載は行わないこととされました。
(税務署へ提出する源泉徴収票には個人番号が記載されます。)
(2)2016年1月1日時点で年金を受給中の方
ご負担にならないようにマイナンバーの収集事務を企業年金連合会に委託しますので、個別にマイナンバーをご提出いただく必要はございません。なお、企業年金連合会からマイナンバーの収集ができない場合がありますので、その際は当基金から該当の方にご連絡をいたします。
(3)2016年1月1日以降に年金または一時金を請求される方
ご請求時にマイナンバーをご提出いただく必要があります。
2.マイナンバーの提出方法について
(1)退職と同時に年金もしくは一時金を請求される方
上記1の表でマイナンバーの提出が必要な方についてマイナンバーの取得は、原則として当基金からご連絡いたします。
(2)退職と同時に年金または一時金を請求されない方、受給待期者の方
退職時にマイナンバーをご提出いただく必要はありません。今後のご請求時に裁定請求書等の書類に加え、ご本人様確認のため、原則としてマイナンバーの通知カード+運転免許証(有効期限内)またはパスポート(有効期限内)のご提出が必要となります。
3.その他
企業年金連合会からマイナンバーを取得するにあたり、当基金では「特定個人情報の取扱いに関する基本方針」および「特定個人情報取扱規程」を策定し、厳正な管理の下、安全かつ適切に取扱いますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。